简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:[東京 19日 ロイター] - 政府は、原油価格高騰に対する激変緩和措置を経済対策に盛り込んだ。ガソリン価格(全国平均ベース)がリッター当たり170円を超えた分について、石油元売り会社に対し最大5円の
[東京 19日 ロイター] - 政府は、原油価格高騰に対する激変緩和措置を経済対策に盛り込んだ。ガソリン価格(全国平均ベース)がリッター当たり170円を超えた分について、石油元売り会社に対し最大5円の範囲で補填、小売価格の上昇を抑制する。
対象はガソリンのほか、軽油、灯油、重油。経産省では、小売価格の上昇が抑制されたかどうか、モニタリングを行う。
年内に開始し、原油価格の上昇がコロナ禍からの経済回復の妨げにならないよう、来年3月までの時限的・緊急措置として導入する。
19日の臨時閣議で決まった経済対策には「燃油の卸売価格の抑制のための手当てを行うことで、小売価格の急騰を抑制する時限的措置を講じる」と記された。
ガソリン価格上昇の対応策としては、ガソリン税の一部を一時的に課税停止する「トリガー条項」の発動がある。しかし、これは、リッター160円以上が3カ月続くことが条件となっており、10、11、12月の数字を1月の統計で確認、発動は翌月の2月からとなるため、機動性に欠けると判断した。
備蓄している石油の放出については、11月2日の会見で萩生田光一経産相が「石油備蓄法では供給途絶、またはそのおそれがある場合と規定されており、価格高騰を理由に直ちに放出するということは基本的に想定はしていない」と述べている。
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。