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Financial Services Agency

2000年政府による規制

金融庁(FSA)は、外国為替ブローカーを含む日本のすべての金融サービスプロバイダーを規制しています。 FSAの最終目標は、国の金融システムを維持し、安定性を確保することです。また、証券投資家、保険契約者、預金者の利益を保護する責任もあります。計画とポリシー、金融サービスプロバイダーの監督、証券取引の監督、民間金融機関の見直しなど、さまざまな方法で目標を達成しています。 FSAの当初は行政機関に過ぎませんでしたが、2001年に日本の内閣府の外部代表になったとき、その責任は拡大しました。金融再構築委員会の責任を引き継ぐだけでなく、支払不能の金融機関も引き継ぎます。今日、FSAは日本の財務大臣に説明責任を負い、幅広い責任を負っています。

情報開示の会社
Sanction 一時的な営業停止
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 規制番号照合
  • 開示時期 2006-12-01
  • 処分原因 1.内部者取引のおそれのあることを知りながら顧客の有価証券の売買の受託をする行為 2.顧客の有価証券の売買に関する管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況 3.本人確認法上の本人確認を行わないまま、顧客の有価証券の売買の注文を受託する行為
開示内容

大和証券株式会社に対する行政処分について

平成18年12月1日 金融庁 大和証券株式会社に対する行政処分について 大和証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われた(平成18年11月22日)。 (1)内部者取引のおそれのあることを知りながら顧客の有価証券の売買の受託をする行為 大和証券株式会社姫路支店投資銀行業務担当課長代理A(以下「課長代理A」という。)は、その業務に関し、B社及びB社役員により行われたB社株式に係る内部者取引のうち、B社役員による平成17年10月4日及び6日の当該証券会社姫路支店に開設されたC社名義口座での計2回、1,500株の買付注文について、以下の事情から、証券取引法第166条第1項の規定に違反するおそれのあることを認識していたにもかかわらず、委託注文書を徴求するなどの必要な対応をとることなく、当該買付注文を受託していた。 (a)C社名義口座開設の経緯等から、同口座がB社役員の借名口座ではないかとの疑念を抱いていたこと。 (b)当該買付注文受注時点において、B社に株式分割を行うという公表されていない重要事実が存在することを認識していたこと。 (c)当該買付注文が、B社役員の指示によるものではないかとの疑いを持っており、かつ、同社の他の役員により発注されたものであったこと。 当該証券会社及び課長代理Aが行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第8号に該当するものと認められる。 (2)顧客の有価証券の売買に関する管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況 上記(1)のとおり、課長代理Aは、その業務に関し、内部者取引のおそれのあることを知りながら顧客の有価証券の売買の受託をしていたものであるが、大和証券株式会社姫路支店長D(在籍期間:平成13年4月から平成16年12月まで。以下「支店長D」という。)及びその後任の支店長E(同:平成16年12月から平成18年3月まで。以下「支店長E」という。)は、以下のとおり、内部者取引を防止するための十分な対策を講じないまま業務を行っていた。 (a)支店長Dは、その業務に関し、以下のとおり、内部者取引を防止するための十分な対策を講じていなかった。 イ社内では投資銀行業務担当者が有価証券の売買取引の受託担当となることを運用上、原則として禁止する指導が行われているにもかかわらず、課長代理AがC社名義口座からの売買注文の受託を担当することを指示、容認していた。 ロC社名義口座でのB社株式の売買等に関し、内部者取引等の観点から注意を要するとの懸念を持っていたことから、課長代理Aに対しては内部者取引等には注意するよう指示していたとするものの、同支店の内部管理責任者等に対しては同様の指示はしておらず、また、自ら同口座でのB社株式の売買等についての確認等を行っていなかった。 (b)支店長Eは、その業務に関し、C社がB社の紹介顧客であり、B社株式の買付けを継続して行っていること、課長代理AがC社名義口座からの売買注文の受託を担当していること、及び上記(1)(b)の重要事実が存在することを認識していたにもかかわらず、内部者取引を防止するための十分な対策を講じていなかった。 支店長D及びEが必要な対策を講ずることなく業務を行っていた、当該証券会社の上記の業務の状況は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に該当するものと認められる。 (3)本人確認法上の本人確認を行わないまま、顧客の有価証券の売買の注文を受託する行為 課長代理Aは、その業務に関し、上記(1)(a)のとおり、C社名義口座がB社役員の借名口座ではないかとの疑念を抱いていたにもかかわらず、当該口座について形式的な本人確認を行ったのみで、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に定める本人確認を行っていなかった。 当該証券会社及び課長代理Aが行った上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第3条第1項第29号に規定する「取引の相手方が取引の名義人になりすましている疑いがある場合における当該取引」を行うに際し、本人確認を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第3条第1項に違反するものと認められる。 以上のことから、本日、同社に対し、証券取引法第56条第1項及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第9条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。 1. 業務停止命令 平成18年12月19日から同年12月20日までの間、姫路支店の業務のうち証券取引法第166条の規制の対象となる有価証券の売買に係る受託業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止。 2. 業務改善命令及び是正命令 (a)姫路支店における内部管理体制の抜本的な見直しを図ること。 (b)今回の行政処分の原因となった事実に係る責任の所在の明確化を図ること。 (c)当社の支店における内部管理体制のあり方について検証するとともに、再発防止策を策定し、実施すること。 (d)研修等により全役職員に対して法令遵守意識の徹底を図ること。 3. 上記2については、その対応状況を平成19年1月4日(木)までに書面にて提出すること。
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